
日々の手続きに煩わしさを感じていらっしゃる会社様に!
人件費削減のため、アウトソーシングをお考えの会社様に!
人を雇うと、労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険、介護保険と様々な手続きが必要になります。
これらの諸手続きを書類作成から届出まで一括してお引き受けいたします。
頻繁に法改正があっても安心です。
代表的な手続き一覧 ―こんなときにはこんな手続きが必要!―
なお、健康保険については、「協会けんぽ」の場合を記載しています。
健康保険の給付関係については健康保険組合により、給付内容が異なる場合がありますので
各健康保険組合にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
- 会社を設立したとき
- 社長さんひとりでも適用事業所であれば、社会保険適用の手続きを行なわなければなりません。
「社会保険新規適用届」
「社会保険被保険者資格取得届」
※適用事業所とは?
- ①従業員を5人以上使用する個人事業所
(農林畜水産業・サービス業・法務業・宗教業を除く)
- ②法人の事業所(従業員数、業種を問わない)
- 従業員を初めて雇ったとき
- 従業員(パート・アルバイトを問わない)を一人でも雇ったとき
「適用事業報告」
「労働保険 保険関係成立届」
「労働保険概算保険料申告書」
雇用保険の被保険者となる従業員をはじめて雇ったとき
「雇用保険適用事業所設置届」
「雇用保険被保険者資格取得届」
- 会社の所在地や名称などが変わったとき
- 労働保険、雇用保険、社会保険それぞれ、変更届が必要です。
「労働保険名称、所在地変更届」
「雇用保険事業主事業所各種変更届」
「社会保険適用事業所所在地・名称変更届」
※なお、名称や所在地以外の変更事項(たとえば、事業主や事業主の自宅住所の変更など)については、
別途用紙での届出になります。
- 従業員が入社したとき
- 社会保険の加入基準を満たしている場合
「社会保険被保険者資格取得届」
かつ、扶養家族がいるとき
「健康保険被扶養者異動届」
※なお、配偶者が扶養家族になる場合は、
「国民年金第3号被保険者資格取得届」が必要です。
雇用保険の加入基準を満たしている場合
「雇用保険被保険者資格取得届」
- 従業員の住所が変わったとき
- 社会保険の住所変更が必要です。
「厚生年金保険被保険者住所変更届」
※なお、被扶養配偶者がいる場合には
「国民年金第3号被保険者住所変更届」(複写の2枚目)も必要です。
- 従業員の氏名が変わったとき
- 雇用保険・社会保険それぞれ氏名変更届が必要です。
「雇用保険被保険者氏名変更届」
「社会保険被保険者氏名変更届」
- 従業員が出産したとき
- 妊娠4ヶ月以後の正常分娩、早産、死産、流産対象
「健康保険出産育児一時金差額申請書」(実際に要した費用が給付額を下回る時)
※平成21年10月より平成23年3月末までは1児につき、要件を満たせば、最大42万円になります
※医療機関への直接支払い制度が始まり、医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る
仕組みが始まりました。これにより、被保険者が病院の窓口での負担をしなくてもよくなりました。
※被扶養家族の出産についても同様です。
出産の日(出産の日が出産予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さず、給与の支払いを受けなかった日については、申請により、生活補償として、標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。 (給与を一部支給された場合には、その額が出産手当金の額より少ない場合に、その差額が支給されます)
「健康保険出産手当金支給申請書」
- 従業員が私傷病で一定期間以上休んだとき
- 私傷病により療養のため労務に服することができず、継続して3日以上会社を休み、その後の休業について給与の支払いを受けていない場合に、生活補償として、休業4日目より健康保険の給付金を受けることができます。ただし、給与の一部が支払われ、その額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
「健康保険傷病手当金支給申請書」
- 従業員が労災事故、又は通勤災害による傷病を負ったとき
- 治療(療養)のための給付、休業(補償)給付、休業4日以上傷病発生時の私傷病報告をはじめとして、様々な書類が必要になります。
- 従業員が育児休業を取るとき
- 育児休業を行う場合、要件を満たせば、雇用保険から給付金を受けることができます。
「育児休業基本給付金支給申請書」
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
社会保険の手続きとして、次の届出をする必要があります。
「育児休業等取得者申出書」(育児期間中の社会保険料免除の申出)
「育児休業取得者終了届」(予定より早く休業を終了した場合)
「育児休業等終了時報酬月額変更届」(育児休業終了後に賃金が減少した場合)
※なお、育児休業終了後、勤務時間の短縮等により賃金が減少し、標準報酬月額が下がる場合、申出により、
従前の高い標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなす特例を受けることができます
「養育期間標準報酬月額特例申出書」
- 従業員が介護休業を取るとき
- 介護休業を行った場合、要件を満たせば、雇用保険より給付金を受けることができます。
「介護休業給付金支給申請書」
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」
- 60歳以上の従業員を雇っているとき
- 60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者(被保険者であった期間が5年以上必要)の給与が60歳時点に比べて75%未満に低下している場合に、要件を満たせば給付金を受けることができます。
「高年齢雇用継続給付支給申請書」
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
「高年齢再就職給付金支給申請書」
- 従業員に賞与を支払ったとき
- 従業員に年3回以下支払われる賞与を支給したとき
「賞与支払届」
- 従業員の固定給が大幅に変わったとき
- 給与の変動が下記を満たすときは、標準報酬月額の変更手続きを行なわなければなりません。
- ① 固定的賃金に変動があった。
- ② 変動月以後に引き続く3ヶ月間において、すべての月の支払基礎日数が17日以上である。
- ③ 変動月以後3ヶ月間の報酬の平均額が、現在の標準報酬月額に比べて2等級以上の差がある。
「社会保険被保険者報酬月額変更届」
- 従業員が退職したとき
- 雇用保険、社会保険とも、被保険者喪失の手続きを行ないます。
同時に、雇用保険加入者については、離職証明書を発行します。
「雇用保険被保険者資格喪失届」
「社会保険被保険者資格喪失届」
「雇用保険被保険者離職証明書」
- 定例業務
-
社会保険標準報酬月額の算定基礎届 (毎年7月1日~10日届出)
毎年、4月・5月・6月の報酬月額を届け出ることが義務付けられており、それにより各人の標準報酬月額が決定され、その年の9月から新しい標準報酬月額が適用となります。
「社会保険被保険者標準報酬月額算定基礎届」
労働保険年度更新(毎年6月1日~7月10日申告・納付)
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として、労働保険料(労災保険・雇用保険)の概算保険料と確定保険料を申告・納付します。
「労働保険概算確定保険料 石綿健康被害救済法 一般拠出金申告書」
基本的には、
顧問契約(内容によっては顧問契約外となるものもあります)により、サポートさせていただきますが、年に数回しか手続きがないような場合いは、顧問契約ではなく、スポット業務としてその都度お受けすることも可能です。
スポット業務の料金については、別途お問い合わせくださいますようお願いいたします。